【トピック】相続でお困りの方

相続でお困りの方へ
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相続税が大幅に改正されました。
今までは関係が無かった方も、対象になる可能性があります。

相続でお困りの方へ

相続税申告報酬
相続税改正

相続税申告報酬

料金体系

業務内容

相続税申告書の作成及び税務代理
財産評価及び財産目録の作成
相続関係図作成
遺産分割協議書の作成
戸籍謄本等の相続手続書類取得のサポート

相続の発生から申告まで一気通貫でサポートいたします。

料金

図:基本料金+遺産総額基準+加算報酬
項目 料金
基本料金 200,000円
遺産総額基準 遺産総額 × 0.5%
加算報酬 ①相続人加算 遺産総額基準×(相続人の数-1)×10%
②土地加算 1利用区分あたり 80,000円~
③非上場株式加算 1社あたり 100,000円~
④物納・延納・納税猶予の申請 別途お見積り

⑤複雑業務加算

広大地評価、複雑な土地の評価など

別途お見積り

※遺産総額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠控除を行う前の金額となります。

※不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定評価報酬やその他調査等を要する場合は別途報酬が必要となります。

報酬の例

遺産一億円(内訳:自社株(非上場)、土地(自宅・貸マンション)、金融資産)
相続人3人
複雑業務なし

1.基本料金 200,000円
2.遺産総額基準 100,000,000円×0.5%=500,000円
3.加算報酬 
①相続人500,000円×(3人-1)×10%=100,000円
②土地80,000円×2利用区分=160,000円
③非上場株式  100,000円×1社=100,000円
①+②+③=360,000円
4.合計
1+2+3=1,060,000円(税抜)

相続税対策料金

5万円~

※土地の評価等 別途追加料金有 お問合せください。

※実際の申告額とは異なる場合がございます。

相続税・贈与税シミュレーション

相続税改正

平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられたことで課税範囲が広がり、相続税がかかるのかどうかを心配する人が増えています。結果的に課税されない場合でも、その判定根拠を知っておくことが望ましいと思われます。

基礎控除額を超えると相続税がかかる!?

Q改正相続税がスタートしましたが、どのようなときに相続税がかかりますか?
A亡くなった人(被相続人)の遺産に係る相続税の課税価格が次の計算式で計算した額(基礎控除額)を超えると相続税額が発生します。
改正前
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後(平成27年1月~)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は法定相続人(民法により相続の権利がある人)の数によって決まりますが、今年1月から基礎控除額が改正前と比べて4割縮小され、法定相続人の数に応じて図表1のようになります。

【図表1】 法定相続人数ごとの基礎控除額の例

法定相続人の数 基礎控除額
2人(配偶者+子供1人)など 4,200万円
3人(配偶者+子供2人)など 4,800万円
4人(配偶者+子供3人)など 5,400万円

Q基礎控除額を超えて相続税がかかる場合、税額はどれくらいになりますか。
A相続税額は、図表2のように正味の遺産額(課税価格)から基礎控除額を差し引いた残額をもとに計算します。
4人家族でご主人が亡くなったケース(図表2の設例)で相続税額を計算すると、改正前は基礎控除額が8,000万円あったことから相続税はかからなかったのですが、改正後は相続税額が生じる場合があります。

【図表2】 相続税額計算の流れ

図:相続税額計算の流れ

設例:4人家族でご主人が亡くなった場合の相続税額
財産を相続した人は妻と子供2人で、相続した財産は8,000万円(内訳:妻5,000万円、長男1,500万円、長女1,500万円)、債務の返済(1,000万円)と葬式の費用(200万円)、計1,200万円は妻が負担した。

①各相続人が取得した正味の遺産額 

図:各相続人が取得した正味の遺産額  妻:3,800万円※ 長男:1,500万円 長女:1,500万円

※5,000万円-債務・葬式費用1,200万円

②①を合計し基礎控除額を控除 

図:①を合計し基礎控除額を控除  ①の合計:6,800万円 基礎控除額:4,800万円※ 2,000万円

※基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)

③相続税の総額

図:相続税の総額

※相続税の税率は、一定額を超えるごとに税率が段階的に上がっていく超過累進税率(最低10%から最高55%)となっており、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算した金額をもとに適用します。

④各相続人の納付税額は、③の相続税の総額200万円を各相続人が相続した割合で按分(各人の①÷6,800万円)し、配偶者税額軽減等を差し引いて計算していきます。この設例では、配偶者の実際の納付税額は0円、長女と長男はそぞれ44万円となります。

ほとんどの財産が遺産総額に含まれる

Q相続税額を計算する際の「遺産」とはどのようなものですか。 
A一部の非課税財産を除き、現金・預金や不動産、株式、債権、書画骨董、家庭用財産、生命保険契約に関する権利などほとんどの財産が相続税の課税対象となります。
なお、自社株式については株式評価が必要となりますので、当事務所までご相談ください。

前述の「一部の非課税財産」とは、以下のようなものが該当します。

  • 墓所や仏壇、仏像など
    ※骨董品や投資目的で所有していたものは除きます。
  • 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
  • 「生命保険金」や「死亡退職金」(以下の注意参照)のうちそれぞれ〔500万円×法定相続人の数〕まで

この他に以下のような相続財産の額から差し引くことができるものがあります。

  • 葬式費用
    ※葬式やお通夜の費用、お寺への読経料など
  • 被相続人の債務
    ※借入金や未払金、被相続人の未納付の税金など

 注意  こんなものも相続税の対象財産になります

相続税の課税対象となる財産には次のようなものもありますので、注意が必要です。

①日本国外にある財産
被相続人が日本国外に所有している財産も課税対象になります。
②家族名義の預貯金等
実質的に被相続人の財産であるにもかかわらず家族名義となっている預貯金等は、相続税の課税対象になります。
③死亡退職金や亡くなった人が保険料を負担した死亡保険金など(みなし相続財産)
被相続人が死亡したときに支払われる「退職金」や「生命保険金」(被相続人が保険料を負担していた部分)などは相続税の課税対象になります。(ただし前述のとおり一定の額までは非課税)
④被相続人から亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産
⑤相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産
被相続人から生前贈与を受け、その際に相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その財産は相続税の課税対象になります。

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