所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税者自ら計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することになっています。この申告のことを確定申告といいます。
上記の内容は簡略化しておりますので、詳しい内容は当事務所まで、ご相談ください。
医療費控除の要件及び控除額
医療費の範囲
(注) 人間ドック費用は、原則として医療費に該当しません。ただし、人間ドックの結果重大な疾病が発見され引き続き治療をした場合には、医療費に該当します。
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
震災に伴う損失や修繕費等の税務上の取り扱い
1.自宅や家財の損失
自宅の倒壊や浸水、家財の浸水等による損失については、所得税法の「雑損控除」か「災害減免法」の税額減免のどちらかを選択して適用できます。
会社員の方は年末調整では控除できませんので、確定申告することにより控除できます。
*雑損控除の災害関連支出の範囲とは
災害によって住宅や家財に被害が生じた場合、または被害が生じようとしている時に、その被害の拡大や発生を防止するための緊急措置費用。
2.個人が所有する賃貸借建物や事業用資産の損失
(1)賃貸建物(5棟10室以上・事業的規模)・事業用資産
賃借建物(貸家・アパート・賃借マンション・貸事務所等)や事業用資産(棚卸資産・固定資産等)の損失は、それぞれ不動産所得の金額、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
又、災害関連支出の金額は資本的支出とされる部分の金額を除き必要経費に算入します。
尚、これら必要経費算入により、所得金額がマイナスとなり、他の所得との損益通算によってもマイナスが控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越して控除できます。
さらに、青色申告の場合は、マイナスの金額を前年に繰り戻して、前年納付した所得税の還付(繰り戻し還付)を受けることも選択できます。
(2)賃借建物(5棟10室未満・事業的規模外)
5棟10室未満の場合は、上記1の雑損控除の適用を受けれることになります。
尚、雑損失等を不動産所得の金額の計算上、必要経費にすることも選択できますが、5棟10室未満の場合は、損失計上前の不動産所得の金額が限度となり、必要経費に算入できなかった損失の繰越控除はできませんので、雑損控除の方か有利になるかと思います。
対象となる損失
災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になります。つまり地震や火災、風水害などによる損失が対象となります。詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりませんのでご注意ください。
対象となる資産
生活に通常必要な資産が対象となります。生活に通常必要な資産とは、主として居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものです。
対象とならない資産
① 生活に通常必要でない資産
生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている動産や不動産、1個または1組あたりの価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などです。
② 棚卸資産
③ 事業用資産
④ 山林
控除額の計算
控除額は次のイとロのうちいずれか多い金額です。
イ、差引損失額(注1)- 所得金額(注2)の10分の1
ロ、差引損失額のうち災害関連支出の金額(注3)ー5万円
注1 差引損失金額とは損失の金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額です。
注2 所得の金額とは給与所得者の場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄に記載してある金額のことです。なお、所得金額の10分の1とは、この金額以下の損失は認めませんという足切限度額のことです。
注3 災害関連支出とは災害により被害に遭った住宅や家財を除去するための費用です。また、雪おろしや害虫駆除などの家屋の倒壊を防止するための費用もこれに含まれます。
必要書類
災害関連支出をした領収証を確定申告書に添付します。また、火災の場合には消防署、盗難の場合には警察署の証明が必要とされています。
申告書には源泉徴収票を添付します。
繰越控除
損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、申告を要件に翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
国や地方公共団体、公益法人等に寄付した場合や東日本大震災に関連して行った一定の義援金等は、寄付金控除の対象となります。
また、寄付先によって所得控除だけでなく、税額控除を選択できるものがあります(住民税とは対象範囲が異なります)
「ふるさと納税」*として、個人が出身する、または応援したい都道府県や市町村に2千円を超える寄付を行ったときには、住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。なお、寄付をした地方公共団体が発行する領収書が必要になります。
*東日本大震災の被災地の県や市町村に直接寄附した場合も含まれます。
寄付金控除の寄付先と控除方式
東日本大震災の義援金等で寄付金控除の対象となる主なのも
適用要件及び控除額
白色申告の方も帳簿書類等の保存が義務付けられました
2014年(平成26年)1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、事業所得・不動産所得・山林所得が生じる業務を行う方すべてに(所得税の申告の必要がない方も含め)、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。保存が必要な帳簿書類は下表の通りです。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
個人投資家のための税制優遇NISAがスタートしました
NISA(少額投資非課税制度)が、2014年(平成26年)1月より施行されました。NISAでは毎年100万円の非課税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
●利用できるのは、日本にお住まいで、口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の方です。
●証券会社や銀行、郵便局などの金融機関でNISA口座を開設して上場株式等を購入すると、配当や譲渡所得等が5年間非課税となります。
●非課税の対象となるのは、「年間100万円までの投資」です。そのため、値上がりや配当によりNISA口座の残高が100万円を超えても、非課税枠には影響しません。
2015年(平成27年)以後、一定の手続きをすることにより年分ごとに金融機関を変更することが可能となります。
なお、NISA口座の取引については、確定申告の必要はありません。
ゴルフ会員権等を譲渡した場合の取り扱いが変わります
ゴルフ会員権等を売却したときの譲渡所得は、事業所得や給与所得など、他の所得と合わせて総合課税の対象となります。よって、従来はゴルフ会員権等を売却したことにより生じた損失は、他の所得と「損益通算」することができました。しかし、2014年(平成26年)度税制改正で「生活に通常必要ない資産」の範囲にゴルフ会員権等が加えられ、2014年4月1日以後に行う譲渡から損益通算ができなくなりました。
消費税率引き上げと同時に住宅ローン減税が拡充
2014年中(平成26年中)に新居に入居された方の住宅借入金等特別控除は、消費税率引き上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し、緩和する観点から、入居時期が3月までと4月以降で、限度額・控除額に違いがありますのでご注意ください。
居住年 | 2014年1月~3月 | 2014年4月~12月 |
---|---|---|
控除期間 | 10年 | 10年 |
借入限度額 | 2,000万円 (3,000万円) | 4,000万円 (5,000万円) |
控除率 | 1.0% | 1.0% |
住民税控除上限額 | 97,500円 | 136,500円 |
年間最大控除額 | 20万円(30万円) | 40万円(50万円) |
累計最大控除額 | 200万円(300万円) | 400万円(500万円) |
※( )内は、認定住宅の場合です
特定増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等)と併せてリフォームを行った場合の住宅借入金等特別控除も、同様に入居時期によって限度額・控除額に違いがあります。
ローンの利用がなくても、一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事等については所得税の控除を受けられる場合があります。この制度も2014年4月から拡充されていますので、自己資金でリフォームをされた方はご注意ください。
なお、2014年に父母・祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は、「省エネ等住宅」1,000万円、「それ以外の住宅」500万円です。贈与税の非課税措置は、上記のローン減税と併用して適用を受けることができます。
上記の内容について、分からない場合やご不明な点等ございましたら、いつでも当事務所までご連絡いただき、ご相談下さい。
当事務所では、確定申告無料相談も行っております、
平日月曜~金曜 午前9:00 ~ 午後19:00
土曜日も2月16日~3月15日は相談承っております、どうぞご気軽にご連絡下さい。